共同研究制度

 

本学の教員と民間機関等の研究者とが、対等の立場で共通の課題について共同研究を行うことにより、 優れた研究成果が生まれることを促進する制度です。

共同研究の形態には2種類あります。

派遣型 民間機関等から研究者(共同研究員)を受け入れて、大学で研究を行います。
分担型 大学と民間機関等が研究を分担し、それぞれの施設において研究を行います。

ご負担いただく研究経費

1.直接経費

共同研究遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費です。

2.間接経費

共同研究遂行のために必要となる直接経費以外の経費で、直接経費の10%に相当する額とします。

3.共同研究員研究料(派遣型のみ)

本学に共同研究員を派遣する場合に必要な経費です。研究員1人につき、年額40万円に消費税を加えた額です。

※本学は当該施設及び設備の維持・管理に必要な経常経費を負担します。

知的財産権の取扱い

通常の場合、本学と民間機関等との共有となり、持分は貢献度を踏まえて決定します。

また、その共有の知的財産について、民間機関等または民間機関等の指定するものに限り、一定の期間優先的に実施できます。(必要に応じて期間の延期も可能。)

研究開発税制の適用

本制度による共同研究を実施した場合、試験研究のために使用した費用の一定割合を税額控除できる、いわゆる研究開発税制の1つである特別試験研究費税額控除制度が適用できます。共同研究に要した試験研究費の額に30%を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できます。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の5%相当額となります。

税制適用をお考えの場合は、契約書に費用明細を記載する必要がありますので、申込みの段階でご相談ください。

共同研究の流れ

1.相談

共同研究を行う教員が決まっている場合は、直接担当教員とご相談ください。教員がわからないときは、研究・イノベーション推進機構までお問い合わせください。機構のリサーチ・アドミニストレーター(URA)又はコーディネーターが研究者を紹介します。

弘前大学の教員・研究者ならびに研究内容は 弘前大学研究者総覧で検索ができます。

2.申し込み

共同研究の内容が決まりましたら、共同研究申込書を提出していただきます。提出先は、担当教員が所属する部局の担当部署(事務)になります。申込書の記載方法等についてご不明な点がありましたら、事前に担当までご相談願います。

 

*申込書の宛名は、研究代表者が所属する部局の部局長宛となります。様式では「弘前大学部局長」となっておりますが、申し込みの際には、下記のように記載願います。

人文社会科学部長、教育学部長、大学院医学研究科長、大学院保健学研究科長、大学院理工学研究科長、農学生命科学部長、大学院地域社会研究科長、医学部附属病院長、被ばく医療総合研究所長、地域戦略研究所長、各学内共同教育研究施設長 等

3.共同研究受入れの決定

申込書が部局で受理されてから、部局長が受入れの可否について決定します。

4.共同研究契約の締結

部局において共同研究の受入を決定した後、事務局において契約締結の手続きをとります。

5.研究に要する経費のお支払い

契約書に双方押印後、請求書発行の手続きをとります。
 請求書には契約書に基づき、お支払い期限が記載されます。特に条件等がない場合には、請求書発行の翌日から30日以内となります。

6.共同研究開始

契約締結後、共同研究がスタートします。

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