受託事業制度
ご負担いただく研究経費
1.直接経費
受託事業遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費です。
2.間接経費
受託事業遂行のために必要となる直接経費以外の経費で、直接経費の30%に相当する額とします。
知的財産権の取扱い
本学に帰属されます。また、その知的財産について、民間機関等または民間機関等の指定するものに限り、一定の期間、優先的に実施できます。(必要に応じて期間の延長も可能。)
受託事業の流れ
1.相談
受託事業を行う教員が決まっている場合は、直接担当教員とご相談ください。教員がわからないときは、研究・イノベーション推進機構へお問い合わせください。機構のリサーチ・アドミニストレーター(URA)又はコーディネーターが研究者を紹介します。
弘前大学の教員・研究者ならびに研究内容は 弘前大学研究者総覧で検索ができます。
2.申し込み
受託事業を依頼する教員が決まりましたら、受託事業申込書を提出していただきます。
提出先は、担当教員が所属する部局の担当部署(事務)になります。申込書の記載方法等についてご不明な点がありましたら、事前に担当までご相談願います。
担当部局が不明な場合には、下記までお問い合わせ願います。
研究推進部 研究推進課 産学連携担当 mail:sangaku@ hirosaki-u.ac.jp
申し込みは随時受け付けております。
*申込書の宛名は、研究代表者が所属する部局の部局長宛となります。様式では「弘前大学部局長」となっておりますが、申し込みの際には、下記のように記載願います。
人文社会科学部長、教育学部長、大学院医学研究科長、大学院保健学研究科長、大学院理工学研究科長、農学生命科学部長、大学院地域社会研究科長、医学部附属病院長、被ばく医療総合研究所長、地域戦略研究所長、各学内共同教育研究施設長 等 |
3.受け入れの決定
申込書が部局で受理されてから、部局長が受入れの可否について決定します。
4.受託事業契約の締結
部局において受託事業の受入を決定した後、事務局において契約締結の手続きをとります。
5.研究費のお支払い
契約書に双方押印後、請求書発行の手続きをとります。請求書には契約書に基づき、お支払い期限が記載されます。特に条件等がない場合には、請求書発行の翌日から30日以内となります。
6.受託事業開始
契約締結後、受託事業がスタートします。
7.研究結果の報告
研究終了後、契約書に定める期限までに研究成果報告書をご提出します。