受託事業制度

受託事業制度

 

民間等の機関から委託を受けて行う業務(受託研究を除く)において,本学の教員等が契約に基づき業務を行い,その成果を委託者に報告する制度です。

ご負担いただく研究経費

1.直接経費

受託事業遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費等の直接的な経費です。

2.間接経費

受託事業遂行のために必要となる直接経費以外の経費で、直接経費の30%に相当する額とします。

知的財産権の取扱い

本学に帰属されます。また、その知的財産について、民間機関等または民間機関等の指定するものに限り、一定の期間、優先的に実施できます。(必要に応じて期間の延長も可能。)

 

受託事業の流れ

1.相談

受託事業を行う教員が決まっている場合は、直接担当教員とご相談ください。教員がわからないときは、研究・イノベーション推進機構へお問い合わせください。機構のリサーチ・アドミニストレーター(URA)又はコーディネーターが研究者を紹介します。

弘前大学の教員・研究者ならびに研究内容は 弘前大学研究者総覧で検索ができます。

2.協議

受託事業の内容が決まりましたら、担当教員が所属する部局の担当部署(事務)へご連絡ください。契約内容や条件についての詳細は本学の受託事業契約書(雛形)をご参照のうえ協議いただくことになります。

 

3.受入れの決定 

協議後、部局長が受入れの可否について決定します。

4.受託事業契約の締結

部局において受託事業の受入を決定した後、事務局において契約締結の手続きをとります。

5.研究費のお支払い

契約書に双方押印後、請求書発行の手続きをとります。請求書には契約書に基づき、お支払い期限が記載されます。特に条件等がない場合には、請求書発行の翌日から30日以内となります。

6.受託事業開始

契約締結後、受託事業がスタートします。

7.研究結果の報告

研究終了後、契約書に定める期限までに研究成果報告書をご提出します。

規程と各種様式はこちら