学術指導制度
共同研究契約や受託研究契約では困難な,研究にあたらない技術指導やコンサルティングなどの産学官連携案件について,従来の兼業(勤務時間外)ではなく,大学の本務(勤務時間内)として実施できる制度です。
ご負担いただく研究経費
1.直接経費
学術指導遂行のために必要となる、指導料(学術指導遂行に関連する経費)及び必要経費(謝金、旅費、消耗品費等必要となる経費)です。
2.間接経費
学術指導遂行に関連する直接経費以外の経費で、直接経費の30%に相当する額とします。※
※2024.4.1~学術指導が開始(延長)されるものが対象。
知的財産権の取扱い
学術指導の結果生じた知的財産権の帰属,取扱い等については,当該発明等の発生事態を勘案して,別途協議を行い決定されます。
学術指導の流れ
1.相談
学術指導を依頼する教員が決まっている場合は、直接担当教員とご相談ください。教員がわからないときは、研究・イノベーション推進機構へお問い合わせください。機構のリサーチ・アドミニストレーター(URA)又はコーディネーターが研究者を紹介します。
弘前大学の教員・研究者ならびに研究内容は 弘前大学研究者総覧で検索ができます。
2.申し込み
学術指導を依頼する教員が決まりましたら、申込書を提出していただきます。
提出先は、担当教員が所属する部局の担当部署(事務)になります。申込書の記載方法等についてご不明な点がありましたら、事前に担当までご相談願います。
担当部局が不明な場合には、下記までお問い合わせ願います。
研究推進部 研究推進課 産学連携担当 mail:sangaku@ hirosaki-u.ac.jp
申し込みは随時受け付けております。
*申込書の宛名は、研究代表者が所属する部局の部局長宛となります。様式では「弘前大学部局長」となっておりますが、申し込みの際には、下記のように記載願います。
人文社会科学部長、教育学部長、大学院医学研究科長、大学院保健学研究科長、大学院理工学研究科長、農学生命科学部長、大学院地域社会研究科長、医学部附属病院長、被ばく医療総合研究所長、地域戦略研究所長、各学内共同教育研究施設長 等 |
3.受け入れの決定
申込書が部局で受理されてから、部局長が受入れの可否について決定します。
4.学術指導契約
学術指導制度は、基本、契約書の作成を必須としない制度(指導の申し込み・受入れ決定・入金の確認後から開始できる。)です。契約書が必要な場合は、部局において学術指導の受入を決定した後、事務局において契約締結の手続きをとります。
5.研究費のお支払い
受け入れの決定通知と同時または契約書に双方押印後、請求書発行の手続きをとります。請求書には契約書などに基づき、お支払い期限が記載されます。特に条件等がない場合には、請求書発行の翌日から30日以内となります。
6.学術指導開始
契約締結後、学術指導がスタートします。
規程と各種様式はこちら