制度の目的
弘前大学では、令和3年4月より、弘前大学の研究者が発明した様々な分野で活用し得る技術の特許を一定期間無償で開放することになりました。
開放案件の特許を活用したい企業と特許無償許諾契約(最大2年間実施料無償)の締結することにより、企業の課題解決や新規事業の検討に活用いただくことで地域社会のさらなる発展に貢献していくことを目的としています。
無償開放の主な特許
大学が選定した大学単独の特許を対象としています。開放期間は各案件の特許登録の日から5年目までとします。
特許活用 トライアル制度実施の条件
1.本実施許諾は非独占的通常実施権の許諾であり、実施許諾期間の実施料は無償とすること。
ただし、実施者が実施のために発明者と情報交換を行う際は、原則として別途、国立大学法人弘前大学(以下「大学」という。)と秘密保持契約、成果有体物提供契約、学術指導契約、共同研究契約等の契約を締結すること。
2.大学は、当該期間中、本特許を維持し、第三者に独占的実施を許諾しない。
ただし、大学と実施者が協議の上合意した場合は、実施許諾期間を短縮又は終了することがある。
3.実施者は、大学及び発明者が以下の事項を含め、本書に記載されている事項以外の一切の保証をせず、いかなる責任も負わないことを了承すること。
(1)特許に記載されている事項が、対象事業に合致していること。
(2)本特許が第三者の特許権を侵害しないこと。
(3)本特許が拒絶事由又は無効事由が存在しないこと。
4.本実施許諾は,本特許を譲渡するものではなく、また、大学が保有する他の特許を実施許諾するものではないこと。
5.実施者の社名、住所、代表者に変更があった場合、速やかに大学に通知すること。大学の事前承諾なく、本実施許諾を第三者に再実施許諾、又は、譲渡しないこと。
6.実施者は、期間終了の1か月前までに、大学に対象事業の実績を報告すること。
7.6.の報告の後、実施者が本実施許諾の継続を希望する場合、実施期間・実施料等の条件を大学と協議の上、別途、実施許諾契約を締結すること。
なお、大学が、当該時点において実施者以外の者に本特許の実施を許諾していないときは、独占的実施を許諾することがある。
8.大学は、実施者の了解を得た上で、実施者が弘前大学特許活用トライアル制度を活用している旨、大学のHP等に掲載することができる。
9.実施者は民間機関であること。
申込様式
その他の開放特許情報
本学保有の開放特許情報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の開放特許情報データベース(INPIT)に掲載されています。
お問い合わせ
〒036-8560 青森県弘前市文京町1番地
研究・イノベーション推進機構 知的資産部門(担当:三上)
TEL:0172-39-3178 FAX:0172-39-3919
E-mail:chizai[at]hirosaki-u.ac.jp
※[at]は@に置き換えてください