弘前大学は「世界に発信し、地域と共に創造する弘前大学」をモットーに、教育及び研究に関する社会的責任を果たしながら、本学の学術研究の成果や関連資源を積極的に社会に還元し、社会の持続的発展に貢献します。

 

  特許活用 トライアル制度

本学が所有している特許を一定期間無償で開放しています。

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知的財産ポリシー・体制等

◆知的財産ポリシー◆

国立大学法人弘前大学(以下、「本学」という。)は、「世界に発信し、地域と共に創造する弘前大学」をモットーに、教育及び研究に関する社会的責任を果たしながら、第三の使命として、本学の有する知的、人的、物的資源等によって創出された成果を積極的に社会に還元することとしています。本学の教育・研究活動より得られる知的財産を、組織として積極的かつ戦略的に活用し、「知的財産創造サイクル」の重要な構成員であることを認識して、社会の持続的発展に貢献することを目的とします。

1.自由な発想に基づく基礎的・創造的な研究及び社会的要請に基づく研究を推進します。

2.社会での知の活用を図るため、職務発明等の知的財産は原則大学帰属として管理し、戦略的かつ透明性の高い活動を展開します。

3.産学官連携活動のネットワークを有効に活用し、知を社会へ効率的に還元します。

4.発明者等への正当な評価及び対価収入の還元を通じ、研究開発活動へのインセンティブの向上を図ります。

5.知的財産の創造・保護・活用を通じ得られる成果を本学の教育・研究の推進に役立てることにより、新たな知の創造を目指します。

 

特許権の取得

発明アイデアの技術内容、研究契約の事務手続き等について相談を受け付けております。

≪相談から特許権取得までの流れ≫

発明等の取扱フロー   特許権取得のための手続き

 

知的財産の取扱い

◆発明等の届出◆

本学では、職員等が発明等を行ったときは、発明等届により機構長に届け出る(原則、電子申請)ことになっております。

▶電子申請はこちら

発明等が生まれた場合には、発明等届(電子申請)を行ってください。

【弘前大学知的財産取扱規程 第8条】

(発明等の届出及び受理)

第8条 職員等は、発明等を行ったときは、発明等届により、速やかに機構長に届け出なければならない。ただし、意匠権、回路配置利用権、プログラム又はデータベースの著作権、品種登録に係る権利の対象となるもの及び商標等を対象とするもの並びにノウハウに係る届出については、第17条第1項に規定する国立大学法人弘前大学知的財産等の管理・活用の推進に関する要項に定めるところによる。

 

◆知的財産取扱いの手引き◆

研究・イノベーション推進機構 知的資産部門では、教職員及び学生に「知的財産」について知っていただくために、【国立大学法人弘前大学知的財産取扱いの手引き】を作成しております。

是非、ご活用ください。

知的財産取扱いの手引き【学内限定】(PDF)

関連法規則等

パリ条約 特許協力条約(PCT)
医薬品医療機器等法 産業技術力強化法
国立大学法人弘前大学知的財産ポリシー 国立大学法人弘前大学職員就業規則
国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程 国立大学法人弘前大学知的財産等の管理・活用の推進に関する要項
国立大学法人弘前大学成果有体物取扱要項 知的財産基本法
特許法 不正競争防止法
 民法 薬機法(旧:薬事法)

成果有体物の取扱い

◆成果有体物の提供◆

本学の研究等で得られた成果有体物は大学の財産となります。

大学の財産である成果有体物を外部機関に提供する場合は、成果有体物提供届(電子申請)を行ってください。

▶電子申請はこちら

 

「成果有体物」とは、次に掲げるもので学術的価値又は財産的価値のあるもの。(論文、講演記録、その他の著作物等に関するものを除く。)

ア  研究・教育の結果として、又は研究・教育を行う過程において得られた材料、試料*1、試作品、モデル品、実験装置等

*1 試料・・・試薬、新材料、土壌、岩石、植物新品種、実験動物、細胞株、微生物株、ウイルス株、核酸、タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等

イ  臨床応用等を目的にして得られた試料*2

*2 試料・・・細胞株、微生物株、ウイルス株、核酸、タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等

ウ  データベース、フローチャート、コンピュータープログラム、音声、画像、図面、文書等の各種研究成果情報を記録した電子又は紙記録媒体等

 

なお、MTA(研究成果有体物移転)契約等の手続きが必要となる場合がありますので、所属部局担当窓口、もしくは、研究推進部研究推進課知的財産担当までご連絡願います。

<成果有体物提供のための手続き>

◆成果有体物の受入(ATCCから購入)◆

本学では、ATCC*3 によるMaterial Transfer Agreement Version 7.1(新MTA)の正式運用(2021年5月24日より)に伴い、ATCCと機関としての包括契約を2021年9月2日付けで締結しており、

研究者がATCCと個別の契約を締結することは不要となっております。

なお、研究者のみなさまは、本学とATCCが合意した使用条件に従うことが求められますので、本MTAの成果有体物の使用条件等について、よく理解したうえご使用いただくようお願いします。

また、研究者のみなさまは、ATCCより成果有体物を購入した場合、包括契約の管理上、ATCC生物資源分譲サービス利用報告(電子申請)を提出いただくよう、よろしくお願いします。

▶電子申請はこちら

 

参考)ATCC MTA契約書【学内限定】

参考)MTA契約書(翻訳版)【学内限定】

 

*3 ATCCとは・・・American Type Culture Collection(アメリカンタイプカルチャーコレクション)1925年に米国に設立された世界最大の生物資源バンク。

           細胞株は3,400種以上、微生物株(酵母、カビ、原虫含む)は約72,000種類、遺伝子株は約800万種類を保存・分譲しており、世界中の

                                      バイオ研究者に広く利用されている。

 

<成果有体物受領のための手続き>

 

◆成果有体物の受入(ATCC以外から購入等)(Addgeneなど)◆

外部機関から成果有体物を受け入れる場合(契約書等がなく、確認等が必要ない場合)は、各所属部局の手続きに従ってください。

なお、外部機関から契約書の確認が求められた場合や、契約書に知的財産管理者名の記載を求められた場合等には、研究推進部研究推進課知的財産担当に内容を確認願います。

 

<成果有体物受領のための手続き(ATCC以外)>

 

💀成果有対物の利用に関する注意事項💀

MTAの条件によっては、使用目的や使用場所が限定され、学内であっても他の研究室に渡すことが制限されている場合があります。契約(MTA)に記載のない他の研究室での利用はお控えください。また、使用できる研究者が指定されている場合があり、その場合には当該研究者が別機関に異動したとき、本学で引き続き使用するには別途MTAが必要となります。

MTAの条件をよくご確認いただき、遵守をお願いいたします。

 

電子申請【学内限定】

知的財産権に係る手続きは、電子申請システムをご利用ください。

<電子申請できるもの>

・発明等届

・成果有体物提供届

・成果有体物届

・ATCC生物資源分譲サービス利用報告書

■電子申請システムログインURL

https://cflow.hirosaki-u.ac.jp/collaboflow

 

操作マニュアル【学内限定】

※ログインIDやパスワードを忘れた場合は、速やかにご連絡ください。

ログインに5回失敗すると、ロックがされます。

 

■ユーザー登録・変更 登録票に必要事項を記入しメールでお送りください。

ユーザー登録票【学内限定】 (送付先:krisk@hirosaki-u.ac.jp)

 

 

規程と各種様式はこちら

 

 

《問合せ窓口》 研究推進部 研究推進課 知的財産担当(三上) 内線:3178

        E-mail:chizai【@】hirosaki-u.ac.jp※【@】は@に変更してください。