1.ドイツの名古屋議定書HuB 開始
https://www.nagoyaprotocol-hub.de
ドイツの名古屋議定書HuBとは?
ドイツ名古屋議定書HuB(略してGNP HuB)とは、ドイツ政府が出資するプロジェクトです。
なぜ「HuB」なの?HuBとは、「Hilfe und Beratung」(英語では「help and guidance」)の略です。
このプロジェクトは、ドイツの学術研究者が名古屋議定書の遵守を理解するのを支援することを目的と
しています。
「私たちは、以下の情報を提供しています。
研究のために生物試料(「遺伝資源」)を提供している国におけるアクセスと利益配分(ABS)に
関する情報を提供します。
EU の ABS 規則、施行規則、および対応するドイツの法律。」
2.マレーシア マレーシア 国内法 発効
https://www.myabs.gov.my/newsdetail.php?aid=309&menu=48
マレーシアABSページ
シン教授のコラム「生物資源の保護」
https://www.thesundaily.my/opinion/safeguard-for-our-biological-resources-EK5851767
「この法律では、研究開発目的のために生物学的資源や関連する伝統的知識にアクセスしたい人は誰でも、最初に指定された州当局から許可を取得しなければなりません。この許可は、結果として得られる製品の商業化から生じる利益を共有するための合意が当事者間で結ばれた後にのみ与えられる。同様に、資源に関連する先住民コミュニティの伝統的な知識へのアクセスには、先住民コミュニティの事前の自由かつインフォームドコンセントが必要であり、その結果として得られる利益を共有する必要がある。利益は、ロイヤリティ、研究許可料、特許発行料などの金銭的なものである場合もある。あるいは、研究開発の成果の共有、研究交流や共同研究を通じた研修、コミュニティの雇用機会などの非金銭的なものもあります。研究は、公立大学や研究機関をこの法律の規定から免除することで保全されます。例えば、大学病院で研究を行っている医師が他の研究者と血液サンプル(生体材料である)を交換する場合は、許可や利益分配契約を必要としない。同様に、国内の研究者が海外の研究者と共同研究をする場合も免除されます。必要なのは、その機関とのやりとりの内容を記録することだけである。」