ABS学術対策チームよりお知らせ 2/26

1.イベントのお知らせ (再アナウンス)

3月4日2020年度 第14回 ABSオンラインセミナー【名古屋議定書の国内措置(ABS指針)への対応】

http://nig-chizai.sakura.ne.jp/abs_tft/2021/01/20/12th_abs_workshop2020/

2021年3月4日(木)14時00分から、2020年度第12回ABSオンラインセミナー
 【名古屋議定書の国内措置(ABS指針)への対応】を開催いたします。

(第12回から第14回へ変更をいたしました。)
  チーム一同、皆様のご参加をお待ちしております。

 

名古屋議定書に関わるABS指針への対応について
 環境省 自然環境局 自然環境計画課
 生物多様性主流化室
 開催日時:2021年3月4日(木) 14時00分-15時00分(1時間)予定
 配信方法:ウェビナー(Zoom)

 

 

2.JBA主催 CBD/ABSセミナー「遺伝資源と利益配分を巡る様々な国際条約」

生物多様性条約、FAOの農業食糧植物遺伝資源条約、国連海洋法条約、
 WHOのパンデミックインフルエンザ事前対策枠組みの各国際フォーラ
 ムでの制度や現在の交渉状況に関し、「制度の対象や概要、交渉の経緯
 や議論の動向」等について、それぞれの関連組織から情報提供して頂き
 ます。ご参加をお待ちしております。
 ※経済産業省の委託事業により(一財)バイオインダストリー協会が開催致します。

 

日時:2021年3月16日(火) 14:30~17:00
 開催場所:ウェビナー(申込者には後日URL等をお知らせ致します)
 詳細・申込み:https://www.jba.or.jp/jba/seminar/se_05/post_175.php
 プログラム:
 14:30~15:05「生物多様性条約の第3の目的」
  井上 歩((一財)バイオインダストリー協会 生物資源総合研究所長)
 15:05~15:40 「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約(ITPGRFA)」
  増井 国光 氏(農林水産省 大臣官房 参事官)
 15:40~16:15 「国家管轄権外区域の海洋生物多様性の保全および持続可能な利用に
  関する国連海洋法条約の下の法的拘束力のある国際文書」
  吉本 徹也 氏(外務省 海洋法室 条約交渉官)
 16:15~16:50 世界保健機構(WHO)「パンデミックインフルエンザ事前対策枠組」
  植村 展生 氏(一般社団法人日本ワクチン産業協会 常務理事)
 16:50~17:00 まとめ・閉会

 

 

3.東チモール オンラインセミナー開催しました。

事後のアンケート結果をご紹介します。

<全体>

・ 毎回、海外各国の話を直に聞くことができ、とても参考になっています。今後も継続をお願いします。

・東チモールの研究活動の現状が手にとるようにわかり、大変参考になりました。

・東ティモールの遺伝資源に興味がわきました。ありがとうございます。

・東ティモールにおけるABS制度が知りたかったが、まだ発展途上ということで今後の整備更新状況について

 も確認していきたい。

・二村先生のご経験とその成果が反映されていると感じました。加えて、二村先生の資源国の立場をよく理解

 した上でのご尽力が、日本との共同研究に対する一定の期待感を生じさせていると思いました。

・非常に興味深い内容でした。将来海外で研究する際に、どのようなことに注意すべきかを知ることができた

 のが個人的な収穫だと思っております

・生物多様性のホットスポットである東ティモールについて興味が深まりました。ABS対応状況について今後

 も注視していけたらと思いました。

<内容>

・東ティモールという国をあまり知らなかったのですが、森林の枯渇や過剰漁業といった悩みがあることを

 しり興味深かったです。保護区の活用がこれからどのように進歩していくのか気になりました。

・可能ならグスマン博士に質問をお願いします。少しデリケートな質問をさせてください。あなたの国の生物

 多様性への脅威の一つは森林破壊だとおっしゃっていましたが、違法伐採を観察したことはありますか?

<運営・今後の要望>

・行政の担当官の「顔」が見えるこのようなセミナーはとても良い企画だと思います。

 ただ、自分の反省として、実際に案件を持ってないと、一般論として聞き流してしまう側面もあります。

 将来、事案が発生したときにこのセミナーを振り返るようにしたいと思います。

 (録画配信があれば、学内の関係者にも紹介しやすいが。)

・とても興味深く勉強させていただきました。他の国、地域についても知りたいです。

・今回の通訳の方はとても分かりやすく、よかったです。

・各国の事例編では、日本側研究者も演者として、遺伝資源獲得の具体例紹介がセットだとより分かりやすい

 と思います。(二村先生は一般論、全体的なご説明をして下さってので)

・特定の国の情報を深掘りするのはとても興味のあることです。今後も、ぜひ続けてください。

・いつも分かりやすいセミナーを開催いただき、ありがとうございます。

・今回も興味深いセミナーをありがとうございました。

・質疑応答では、東ティモールにおける学術的な連携や研究機関を知ることができました。

 私も気になっていたので非常に有意義な時間でした。

 

 

4.オランダのNFPが、サバ州 論文撤回についてアナウンス

https://subsites.wur.nl/en/show/Articles-retracted-due-to-non-compliance-with-ABS-rules-1.htm

「最近では、国の ABS 法や許可を遵守していないために、2 つの科学論文が撤回された。

ボルネオ島のクワガタに関する論文は、著者が投稿時にサバ州の生物多様性条約 2000 を知らなかったため、

この法律に従わなかったため、撤回された。

新種のカミキリムシの DNA バーコーディングに関する論文は、論文の基礎となったデータの出版を許可

されていなかったため、撤回されました。どちらの場合も、記事の著者は、マレーシアのサバ州政府が

ABS の遵守状況を監視する機関であるサバ州生物多様性センターからこれらの問題を知らされた。

上記の例では、提供国の国内アクセス法を確認し、収集許可の条件を順守することで、

論文の撤回を防ぐことができた。」

遺伝資源の利用者として何をすべきか?
1.可能であれば、遺伝資源の入手を希望する国のパートナー組織や提供者を特定する。
2.可能であれば、その国がその遺伝資源へのアクセスや利用には許可を得なければならないと規定しているか

 どうか、相手国に確認してみましょう。
3.遺伝資源の入手を希望する国の管轄国家機関(CNA)を確認してください。
4.提供国のCNAに計画書を提示し、PICを依頼してください。
5.PICとMATを必ず取得し、国際的に認められた適合証明書をABSクリアリングハウスに提出できるように、

   CNAにCBDにその旨を通知するように依頼してください。
6.遺伝資源を提供国と合意された条件に従ってのみ使用し、その使用を慎重に文書化する。
7.欧州規則 511/2014 の意味で遺伝資源を利用する活動のために公的または民間の助成金を受 けた場合は、

 デューデリジェンス宣言を提出してください。