1. (長崎大学)名古屋議定書に関する啓発活動の一環として「名古屋議定書に関する説明会」を 開催しました。 ♦長崎大学HP♦ 「長崎大学は7月22日(月)23日(火)に学内の教職員を対象に名古屋議定書に関する啓発活動の 一環として、ABS学術対策チームの鈴木睦昭先生、鹿児島浩先生をお招きし、坂本キャンパス良順 会館専斎ホール(22日) および文教キャンパス教育学部33講義室(23日)で「名古屋議定書に関す る説明会」を開催しました。両会場合計約100名の参加がありました。」
「2004年6月29日に発効した、食料と農業の植物遺伝資源に関する国際条約(国際条約)は15年を
I.全体のコメント
DSIは生物多様性の保全と持続可能な使用に非常に関連性があり、条約の第一と第二の目的の達成に
II. 関連用語の概念と国内措置
1.DSIの概念の明確化
DSIに関する議論は、定義のコンセンサスが不足しているため困難、DSIの運用上の定義と同様に、
概念と用語の明確化が重要な基礎を形成する。他のフォーラムの議論に留意することは概念を明確
にするために重要。
AHTEGのレポート(CBD / DSI / AHTEG / 2018/1/4)は、異なるタイプの情報をリスト。
幅広い種類はこの問題の複雑さを反映しているが、AHTEGのレポートにリストされている情報が
必ずしもすべての情報を表しているわけではない。
DSIの用語をさらに明確にするために、食料と農業の遺伝資源に関する委員会の一部の締約国によ
って提案された代替用語「遺伝子配列データ」(GSD)の使用(CGRFA 17/19/4 / Infを参照)
およびWHO PIPフレームワーク(5.2章)内で使用されている、など、その他の潜在的な代替用語
を検討する必要がある。
さらに、DSIは遺伝資源の特性とは異なる(たとえば、無形である、改変される、バルクで使用され
るなど)。DSIに関する規定が他の法律分野(環境法、データ保護、知的財産権、企業秘密、等)に
影響を及ぼす可能性がある。そのため、DSIに関連する検討が条約の範囲と義務の範囲内にあること
も注意深く調べる必要がある。
スイスの見解では、「遺伝資源」および「遺伝物質」という用語は明確に有体物を指しますが、DSI
は条約および名古屋議定書における「遺伝物質」または「遺伝資源」の定義の基準を満たしていませ
んので、カバーされていません。DSIの生成、利用の可能性、および使用が急速に増加していること
を十分に認識しており、DSIの用語と概念の現在の曖昧性に留意している。
したがって、スイスは、このトピックに関する議論に貢献するために、さまざまなフォーラムにおけ
るDSIの技術概念の包括的かつ事実に基づいた概要の開発と、現在の法的状況の深い理解を支援して
いる。
2. 国内措置
スイスのABS法は、批准時の用語の定義に依存、これらの用語と定義はDSIをカバーしていないため、
明らかにDSIに対応していない。
遺伝資源の遺伝的または生化学的組成に関する研究はさまざまな形式のDSIを生成できるため、その
ような情報は、遺伝資源の利用プロセス中に役割を果たすことができる。
特定の遺伝資源の利用条件は、遺伝資源を提供する国とアクセス時のユーザーとの間で相互に合意し
た条件(MAT)で交渉および定義できます。実際、スイスの契約法は、当事者が契約条件を自由に決
定できることを規定している。
たとえば、遺伝資源に関するデジタル配列情報の公開に関する規定も含まれる。
したがって、DSIの使用とその使用から生じる利益は、MATでカバーできます(決定CBD / COP /
DEC / 14/20のパラグラフ7に沿って)
スイスでは、遺伝資源のユーザーは、利用された遺伝資源に基づいて開発された製品の商業化。市場の
承認または承認の前に、デューデリジェンス要件の遵守の通知を国内所轄官庁に提出する必要があある。
ただし、スイスの国内措置はDSIを明確に扱っていないため、DSIの商業的および非商業的使用による利
益配分の取り決めに関する具体的な情報はない。