1. 以下、ご質問いただきましたので、回答します、近い内にFAQにも掲載いたします。 ♦<質問>直接雇用関係にないが実際に研究機関で研究活動をしている者が海外遺伝資源を違法に 取得した場合の機関の対応 ♦<回答>直接雇用関係にないが実際に当該研究機関で研究活動をしている者が違法に海外遺伝資 源を取得するなどによって、現地の警察や政府に機関として対応が必要となった場合の、 主対応機関については、一律のルールはありませんのでケースバイケースで対応するしか ありません。しかし、機関の対応が必要となることも多いと想定されます。 ですので、そのような者を受け入れる(=研究機関で研究活動をさせる)場合には、都 度、受け入れに当たりABS対応についても事前によく確認しておくことが必要です。 このようなことからも、個々の研究者にABS対応の重要性についてよく認識していただ くことが重要となります。 2. ウエルカムサンガー研究所 海外遺伝資源の利用について https://www.boehringer-ingelheim.com/corporate-profile/sustainability/nagoya-protocol 「ウエルカムサンガー研究所はアクセスと利益の共有に関連する国際的および国内の法令を遵守する 遺伝資源および関連する伝統的知識が先住民および地域社会から得られた場合、これらの社会の立場が 相互合意条件(MAT)に反映されるように努めます。 事前のインフォームドコンセント(PIC)および相互合意条件(MAT)の形で書面による合意を使用して 遺伝資源を取得し、その遺伝資源が私たちの知る限りで最大限に利用される目的と方法について十分に明 確な説明を与える。 取得時期、および最低20年間のすべての文書の記録。関連するPICおよびMATに記載 されているものの条件にのみ遺伝資源を利用する。 遺伝資源を入手した際の条件に従って、およびすべての関連文書の写しに従って遺伝資源を移転する。医 療提供国と締結したすべての協定を尊重する。」 3.近畿大学NEWS RELEASE 絶滅危惧種タマカイの3歳未成魚のオス化に世界で初めて成功 高級ハタ類の養殖研究の発展に期待 4. DSI(コロンビア) 原文記事はこちら ・遺伝資源のデジタル配列は遺伝資源と同一のものである。遺伝資源に含まれる遺伝情報は、遺伝資源と 何の区別もない、生物多様性条約と名古屋議定書の規定に適用可能である。 ・コロンビアの法律では、デジタル遺伝子配列(secuencias genéticas digitales )を遺伝資源と見なしてい るため、事前に環境省および持続可能な開発省に許可が必要 ・デジタルシーケンスへのアクセスの許可に関する条項と利益配分のメカニズムの確立を強化すべき ・遺伝資源へのアクセスと利益配分の枠組みにおける知的財産権とデジタルシーケンスの使用との関連性を 評価が必要である。 遺伝資源の管理に関連した遺伝資源のデジタルシーケンス、合成生物学、利益配分、知的財産などの問題に 関するポスト2020アジェンダに関する地域能力開発プロジェクトを行うべきである。
ABS学術対策チームよりお知らせ 7/19
2019.07.22 更新