お知らせTopics

ABS(Access and Benefit-Sharing)について

 海外で生物サンプル等を取得し研究活動に利用する場合には、生物多様性条約名古屋議定書に基づくABSの手続きが必要となります。ABSの手続きを行わずに海外の遺伝資源を持ち帰った場合、提供国の法令に抵触し処罰されたり、研究が差し止められるなどの問題が生じ、研究者個人のみならず、日本の研究者全体の問題に発展する可能性があります。

 

こんな場合には注意が必要です!

 

 

ABSの対象

 

手続きを踏まずに遺伝資源を持ち帰った場合

ABSの手続きを行わずに海外から生物サンプルを入手した場合、以下のような可能性があります。

  • 提供国の法令に触れ、処罰される
  • 研究が差しとめられる
  • 研究費の申請が受理されなくなる
  • 投稿論文が審査で承認されなくなる
  • 特許の出願ができなくなる
  • 問題発生以降、提供国からのサンプル採取が不可能になる
 ※研究者個人のみならず、日本国に大きなリスクを生じさせてしまう可能性があります。
 

 

ABSに係る手続きの進め方

 
 

学内手続きフロー・ガイドライン

ABS学内手続きフロー PDF
国立大学法人弘前大学におけるABS指針対応に関するガイドライン PDF
ABSガイドライン制定(概要) ABS概要追記

電子申請【学内限定】

2022年10月から、申請を電子化しました。

ABSに係る申請は、ご利用になるアカウントに応じたURLからログインしてください。

  個人IDからのログイン

https://cflow.hirosaki-u.ac.jp/collaboflow

  上記以外(jm、dean、advisor等)からのログイン

https://cflow.hirosaki-u.ac.jp/collaboflow/?sso=off

 

Q&A

参考情報URL等

海外の遺伝資源へのアクセスに関する問い合わせ

海外の遺伝資源へのアクセス等についての問い合わせ・ご質問がある場合は、下記担当までメールにてご連絡ください。

担当 研究推進部 研究推進課 
E-mail sangaku[at]hirosaki-u.ac.jp
※ [at] は@に置き換えてください。
TEL 0172-39-3911(内線3911,3267)
FAX 0172-39-3919