お知らせTopics
- 2024.05.07
- ABSニュース配信 5/3
- 2024.04.30
- ABSニュース配信 4/26
- 2024.04.22
- ABS学術対策チームよりお知らせ 4/19
ABS(Access and Benefit-Sharing)について
海外で生物サンプル等を取得し研究活動に利用する場合には、生物多様性条約と名古屋議定書に基づくABSの手続きが必要となります。ABSの手続きを行わずに海外の遺伝資源を持ち帰った場合、提供国の法令に抵触し処罰されたり、研究が差し止められるなどの問題が生じ、研究者個人のみならず、日本の研究者全体の問題に発展する可能性があります。
こんな場合には注意が必要です!
ABSの対象
手続きを踏まずに遺伝資源を持ち帰った場合
ABSの手続きを行わずに海外から生物サンプルを入手した場合、以下のような可能性があります。
- 提供国の法令に触れ、処罰される
- 研究が差しとめられる
- 研究費の申請が受理されなくなる
- 投稿論文が審査で承認されなくなる
- 特許の出願ができなくなる
- 問題発生以降、提供国からのサンプル採取が不可能になる
※研究者個人のみならず、日本国に大きなリスクを生じさせてしまう可能性があります。
ABSに係る手続きの進め方
学内手続きフロー・ガイドライン
ABS学内手続きフロー | |
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国立大学法人弘前大学におけるABS指針対応に関するガイドライン | |
ABSガイドライン制定(概要) | ABS概要追記 |
電子申請【学内限定】
2022年10月から、申請を電子化しました。
ABSに係る申請は、ご利用になるアカウントに応じたURLからログインしてください。
個人IDからのログイン
https://cflow.hirosaki-u.ac.jp/collaboflow
上記以外(jm、dean、advisor等)からのログイン
https://cflow.hirosaki-u.ac.jp/collaboflow/?sso=off
Q&A
参考情報URL等
- 環境省(ABS、国内措置等について)
- ABSCH(名古屋議定書締約国の情報など)
- 生物多様性条約サイト
- 国立遺伝学研究所(研究者向けABS情報サイト)
- バイオインダストリー協会 生物資源総合研究所
- NITEのABSサイト
- 大学等における体制構築ハンドブック(PDF)
海外の遺伝資源へのアクセスに関する問い合わせ
海外の遺伝資源へのアクセス等についての問い合わせ・ご質問がある場合は、下記担当までメールにてご連絡ください。
担当 | 研究推進部 研究推進課 |
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sangaku[at]hirosaki-u.ac.jp ※ [at] は@に置き換えてください。 |
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TEL | 0172-39-3911(内線3911,3267) |
FAX | 0172-39-3919 |