受託研究員

制度概要

この制度は,我が国産業の進展に資するため,民間会社等の現職技術者及び研究者に対し,弘前大学において研究の機会を与え,その能力の一層の向上を図ることを目的とし,民間会社等の委託に応じ現職技術者等を受託研究員として受け入れる制度です。

資格

受託研究員として受け入れることができる方は,現職技術者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる方,又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた方とします。

申請方法・窓口

受託研究員を委託しようとする民間会社等の長は,受託研究員委託申請書(別紙様式1)に必要書類を添え,指導を希望する教員が所属する学部(部局)事務にご提出願います。

別紙様式1:(リンク先)弘前大学受託研究員実施要項

研究期間

受託研究員の研究期間は1年以内とし,受入れを許可された日の属する事業年度を越えることができません。ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,翌年度において更に受入れを許可することができます。

研究料

受託研究員の研究料の額は,受託研究員の区分及び研究期間等により別表に定める額とします。

別表:(リンク先)弘前大学受託研究員実施要項

規定等

弘前大学受託研究員実施要項

弘前大学研究員等受入れ規程(平成16年規程第26号)