学術指導制度
共同研究契約や受託研究契約では困難な,研究にあたらない技術指導やコンサルティングなどの産学官連携案件について,従来の兼業(勤務時間外)ではなく,大学の本務(勤務時間内)として実施できる制度です。
ご負担いただく研究経費
1.直接経費
学術指導遂行のために必要となる、指導料(学術指導遂行に関連する経費)及び必要経費(謝金、旅費、消耗品費等必要となる経費)です。
2.間接経費
学術指導遂行に関連する直接経費以外の経費で、直接経費の30%に相当する額とします。※
※2024.4.1~学術指導が開始(延長)されるものが対象。
知的財産権の取扱い
学術指導の結果生じた知的財産権の帰属,取扱い等については,当該発明等の発生事態を勘案して,別途協議を行い決定されます。
学術指導の流れ
1.相談
学術指導を依頼する教員が決まっている場合は、直接担当教員とご相談ください。教員がわからないときは、研究・イノベーション推進機構へお問い合わせください。機構のリサーチ・アドミニストレーター(URA)又はコーディネーターが研究者を紹介します。
弘前大学の教員・研究者ならびに研究内容は 弘前大学研究者総覧で検索ができます。
2.協議
学術指導の内容が決まりましたら、担当教員が所属する部局の担当部署(事務)へご連絡ください。契約内容や条件についての詳細は本学の学術指導契約書(雛形)をご参照のうえ協議いただくことになります。
- 部局担当窓口一覧(PDF)
3.受入れの決定
協議後、部局長が受入れの可否について決定します。
4.学術指導契約
部局において学術指導の受入を決定した後、事務局において契約締結の手続きをとります。
5.研究費のお支払い
受け入れの決定通知と同時または契約書に双方押印後、請求書発行の手続きをとります。請求書には契約書などに基づき、お支払い期限が記載されます。特に条件等がない場合には、請求書発行の翌日から30日以内となります。
6.学術指導開始
契約締結後、学術指導がスタートします。
規程と各種様式はこちら


